地縁法人について その②

地縁法人(認可地縁団体)は、古い慣習との整合性に配慮した中途半端で矛盾した特徴を有し、そのルール体系は決してわかりやすいものではありません。
① 構成員は個人単位<注1>ですが、重要な資格要件たる会費納入は世帯単位となっています。
② 議決権も個人単位で直接民主主義です。市に当区にはそれを行使するだけの必要なスペース(会員全員が集えるような会場)はないと言ったところ、委任状の数には制限がないし書面表決(最近の法改正で電子投票も可)を併用すれば問題ないと言われました。要するに、実出席者数が20~30名程度でも議決できるということです。<注2>
③ ②の当然の帰結として中間代議制は認められていません。そもそも代議制となると当然比例代表の適用となりますが、今や里区の組の間の世帯数は甚だしく不均衡となっています。いずれにせよ、組長と四役で構成される役員会は代議機関ではなく執行機関ということになります。しかし、そう度々総会を開くのも大変ですので、区内で大きく意見が割れる問題でなければ、その辺は適当に拡大解釈することになります。すなわち、総会で決議された以外の案件が生じても審議し執行に移しているのが現状です。
<注1> 区に住所を有する個人は、出身や年齢に係らず全て会員になることができる。
<注2> 総会員数856名という某大規模自治会のHPを見ると、総会での出席者は35名なのに対して委任状は581名(計616名)で成立、議決と出ています。